協会規約
- ●第1章 総則
- (名称)第1条
- 本会は静岡日仏協会と称する。
- (事務局)第2条
- 本会の事務局を静岡市内に置く。
- ●第2章 目的及び事業
- (目的)第3条
- 本会は静岡とフランス及びフランス語圏との人的・文化的交流をはかり、相互の文化の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)第4条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)フランス及びフランス語圏の言語と文化の日本における普及。 (2)日本文化のフランス及びフランス語圏への紹介。 (3)会報の発行、その他前条の目的を達成するために必要な事業。
- ●第3章 会員
- (会員の種類)第5条
- 本会の会員の種類は次のとおりとする。
(1)法人会員 : この会の目的に賛同し、会費を納める法人。 (2)個人会員 : この会の目的に賛同し、会費を納める個人。 (3)学生会員 : この会の目的に賛同し、会費を納める学生。
- (入会)第6条
- 本会の目的に賛同し入会を希望するものは、所定の入会申込書を提出し、入会金を納めるものとする。
- (退会)第7条
- 退会しようとするものは、書面をもって本会に届け出るものとする。なお、年会費を1年以上滞納し、事務局からの勧告通知より3ヶ月を経ても会員として継続する意志を表明しなかった場合は会員の資格を失う。
- (会費の不返還)第8条
- 既に納入した会費はいかなる理由があっても返還しない。
- ●第4章 役員
- (役員の構成)第9条
- 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事 若干名 (4)事務局長 1名 (5)事務局員 若干名 (6)執行委員 若干名 (7)会計監事 1名
- ●第5章 会計
- (経理)第10条
- 本会の経費は入会金、会費、寄付金及び事業収入他をもってこれにあて、事務局が管理する。
- (支出)第11条
- 本会の支出は、会報の発行、講演会謝金、会場使用料、事務費他、会の事業を遂行するために必要な出費に対して行われる。
- (入会金)第12条
- 入会金は1,000円とする。
- (会費)第13条
- 本会の会員は、毎年次の会費を収めなければならない。
法人会員 年額10,000円とする。 個人会員 年額3,000円とする。 学生会員 年額2,000円とする。 家族会員 年額1,500円とする。
- (会計年度)第14条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- ●第6章 意志決定機関
- (総会)第15条
- 総会は年1回以上開くものとし、事業・予算計画の承認、会計報告並びに活動報告を行う。
- (理事会)第16条
- 理事会は年1回以上開くものとし、総会議題の決定、事業計画の検討・承認を行う。
- (執行委員会)第17条
- 執行委員会は年2回以上、事務局長が召集するものとし、事業の執行にあたって必要な議案を討議する。
- ●第7章 附則
- 第18条
- 本規約は総会出席者数の2/3以上の承認をもって改訂することができる
- 第19条
- 本規約は日仏両国語をともに正文とする
- 第20条
- 本規約は2004年4月18日より実施する
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